Go-Nextブログをご覧のみなさま、こんにちは。
「趣味は?」と聞かれ、最近ハマりにハマっている「御朱印集めです(満面の笑み)」と返すと絶対微妙な空気になっちゃうので、誰もが食いついてくれるようなもう少しだけ派手めな趣味を見つけたいと思っている今日この頃、総務部よっこでございます。
さて、つい先日改正施行された「育児・介護休業法」、改正されたことさえも知らなかった!という方も多いのでは?
今回は、改正の内容を紹介したいと思います。
目次
いつから施行されたの?
平成29年(2017年)1月1日より、施行されました。
具体的にどういう法律なの?
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。(覚えられない!)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
厚生労働省HPより
つまりは、文字通り、育児休業・介護休業などに関する制度を定め、労働者が子育てや介護を行いやすくするための法律です。
企業に、育児や介護を行う労働者に対しての支援措置を義務付けることにより、仕事と育児・介護の両立を支援することを目的としています。
少子高齢化が進み人口の減少が大きな問題となっている現在、育児・介護離職に歯止めをかけ就業環境の整備をさらに進めていくため、平成28年3月に改正されました。
改正のポイント~育児編~
子の看護休暇の単位の柔軟化
- 看護休暇とは
- 病気やケガをした子どもの看護のために、1年に5日まで(子供が2人以上の場合は10日まで)取得が認められている休暇のこと。
これまでは看護休暇は1日単位でしか認められていませんでしたが、今回の改正で、1日単位または半日単位での取得が可能となりました。
「子どもが熱を出して昼から早退したい」など、すでに半日出勤している場合でも、看護休暇を取得することができます。
丸1日の休暇を5回取得するよりも、半日の休暇を10回取得できた方が効率よく無駄なく休暇を利用することができ、これまでの制度から、より育児の現場のニーズに沿った改正となりました。
改正前 | 改正後 |
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1日単位での取得 | 半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能 |
有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
- 育児休業とは
- 子どもが生まれてから1歳になるまで取得できる休業で、取得するのは男女を問いません。
正社員ではなく、雇用の期間が定められている非正規社員は、育児休業を取得するための要件が厳しくなかなか取得することができませんでした。
このため、育児休業を取得できず離職を余儀なくされる方が多く、育児休業を取得できる非正規社員の方は約4%ほどしかいないそうです。
おおきく変わった点としては、子供が1歳になるまでの雇用継続が絶対でしたが、今回の要件緩和で、将来的に雇用契約があるかどうかわからない場合でも取得が可能となり、育児離職の減少が期待されます。
改正前 | 改正後 |
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同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上 | そのまま |
子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること | 廃止 |
子が2歳までの間に更新されないことが明らかではないこと | 1歳6ヶ月まで短縮 |
育児休業等の対象となる子の範囲
これまでは育児休業等の対象となるのは、実子や特別養子縁組による養子(法律上の親子関係がある子ども)に限られていました。
特別養子縁組には、法律上の親子関係が認められまでの準備期間が6ヶ月あるため、この間は育児休業等が認められません。
他にも、将来養子縁組を前提として養育している里子(養子縁組里親に委託されている子)に対しても対象外となっていましたが、今回の改正ではこれが拡大され、子どもとして養育されている実態があれば育児休業の対象となります。
この範囲拡大は、育児休業だけでなく育児休暇、時間外労働制限制度にも適用されます。
改正前 | 改正後 |
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法律上の親子関係である実子、養子のみ | 法律上の親子関係である実子、養子と、法律上の親甲関係に準じるといえるような関係にある子 |
マタハラ対策措置の義務
改正前の制度でも、会社からの妊娠・出産・育児休業を理由とする不利益な取り扱いは禁止となっていましたが、今回の改正により、それらに加え、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる義務が発生します。
また、防止策として、ハラスメントが起こり得る背景を解消する職場づくりが求められています。
参考
育児・介護休業法について |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
まとめ
育児・介護休業法の改正により、仕事と育児・介護の両立に関する支援制度が大幅に変わります。
今回の法律改正により、就業規則の改定が必要となる企業が多いと思いますが、Go-Nextでも改定が必要となるため、現在準備を進めています。
さて、次回は、育児介護休業法の介護に関する改正について紹介します。